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ホーム”子供を養子にする”IR-3ビザとIR-4ビザの違いは何ですか?

国際養子縁組のためのビザの二つのタイプ

国際養子縁組の子供たちは、ビザの二つのタイプのいずれかの下で米国に入ることができます:IR-3とIR-4. あなたの子供が受け取るビザは、いくつかの要因に依存します。

IR-3ビザ

IR-3ビザは、子供の母国で養子縁組プロセスが完了したことを示します。 また、親(または結婚している場合は両親)が子供を観察する機会があったことを必要としますオプションが行われた前に。 IR-3ビザの下では、養子縁組の両親の少なくとも一方が米国市民である場合、子供は米国に入国するとすぐに市民権を付与されます。 IR-3ビザはまた、生物学的親のすべての権利と責任が適切に切断されていることを保証し、養子縁組が国内で行われたかのように養親にそれらの同

IR-3ビザで入国した子供には、連邦法の下で国内での再養子縁組は必要ありません。 あなたの家の状態の法律をチェックする必要がありますので、多くの州は、しかし、このような要件があります。 国内の再養子縁組はまた、あなたが望むならば、国内の出生証明書を取得し、子供の名前を変更する機会をあなたに提供します。 再養子縁組はまた、あなたが米国市民として子供の採用されたアメリカの名前を持つ社会保障カードを取得することができます。

IR-4ビザ

IR-4ビザは、上記の要件の一つ以上が満たされていない場合に付与されます。 例えば、両親が養子縁組前に子供を観察する機会がなかった場合、または子供の母国(韓国やインドなど)が米国で養子縁組を確定する必要がある場合、IR-4ビザが発行されます。 同様に、2人の養子縁組の両親のうちの1人だけが子供を迎えるために旅行した場合、IR-4ビザが必要になります。

このような場合、IR-4ビザが発行され、米国で養子縁組プロセスを完了する前に、州が必要とする養子縁組前の手続きまたは規則を満たす必要があ また、親と子には国内養子縁組と同じ権利と責任が与えられず、国内養子縁組プロセスが完了するまで、子供には米国市民権が与えられないことにも留意すべきである。

国際養子縁組についての詳細を学ぶことに興味がある場合は、国際養子縁組に関するこの本または全体的な養子縁組プロセスに関するこの本を

も参照:

  • 国際養子縁組
  • 国際養子縁組規則および規制
  • 国際養子縁組プロセス

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